香川県独自の対策について、下記のように香川県よりメールが届きました。
引き続き、当社としても感染症予防を徹底しながら営業を続けていきます。
感染拡大防止集中対策期における対策(10月1日以降)について
〇対策期間:9月25日(土)~10月8日(金)
(9月30日をもって、まん延防止等重点措置(高松市)は終了)
1.県民への協力要請等(第24条第9項等)
(1)外出について
○県内における不要不急の外出については、慎重に検討するよう協力要請
○他の都道府県との不要不急の往来については、慎重に検討するよう協力要請
また、新規感染者数が15人以上/人口10万人/週の地域にあっては、特に慎重に検討するよう協力要請
県外に移動した場合、帰県後14日間は行動記録を取るよう協力要請
○外出する場合は、適切な感染防止対策を徹底して行動するよう協力要請
別添1:気をつけていただきたいこと
○発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動はもとより、外出を控えるよう協力要請
○感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控え、「かがわ安心飲食認証店」など、感染対策が徹底された飲食店等を利用するよう協力要請
○業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えることを協力要請
別添2(省略):業種別ガイドライン
○厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を積極的にインストールするよう協力要請
別添3:新型コロナウイルス接触確認アプリ
※ただし、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、外出の自粛に関して速やかに必要な協力要請等を行う。
(2)新しい生活様式の徹底について
○「三つの密」の回避や「人と人の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底することを協力要請
別添4:「人の接触を8割減らす10のポイント」
(令和2年4月22日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)
別添5:「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」
(令和2年5月4日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、一部改正)
○大人数での会食や飲み会を避けること、大声を出す行動(飲食店等で大声で話す、カラオケやイベント、スポーツ観戦等で大声を出すなど)を自粛することについて協力要請
○会食をする際には、座席間隔の確保や換気などの三密回避を徹底するよう協力要請
○感染リスクが高まる「5つの場面」に留意し、そうした場面での会食については、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を行うよう協力要請
別添6:感染リスクが高まる「5つの場面」及び感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫(令和2年10月23日、新型コロナウイルス感染症対策分科会)
2.事業者への協力要請等(第24条第9項等)
○新しい生活様式の徹底として大人数での会食・飲み会を控えるよう協力要請していることを踏まえ、1グループ4人以内又は同居家族のみの利用を呼びかけるなど、飲食事業者としても感染リスクを引き下げる適切な対策を行うよう働きかけ
○集客施設(飲食店等以外の政令で定める施設)について、入場整理等(※)を行うよう働きかけ
(※)施設の入場者の整理・誘導や人数管理・人数制限などの「入場者の整理等」を行うこと、入場者の整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知すること、ポイントデーなど集客イベントの実施を自粛すること、営業日や営業時間の見直しを含めて感染リスクを引き下げる適切な対策を行うこと、など
○飲食店における感染拡大防止を図るため、「かがわ安心飲食店認証制度」の認証をとるよう協力要請
○業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラインや県が策定した適切な感染防止対策に基づき、感染防止対策の徹底を図ることを協力要請
別添2(再掲):業種別ガイドライン
別添7:今後における適切な感染防止対策
別添8:飲食事業者の皆様へ「店舗等での感染防止策の確実な実践」
○感染防止対策を徹底していることを示す様式を掲示することを協力要請
別添9:掲示様式「新型コロナウイルスうつらない、うつさない」
○在宅勤務(テレワーク)、オンライン会議などの積極的な活用により、出勤者数の低減に取り組むことを協力要請。特に、この期間は集中的に協力要請
○出勤した場合には、座席間の間隔を取ることや従業員の執務オフィスの分散を促すことを協力要請
○時差出勤、昼休みの時差取得、自家用車・自転車・徒歩等による通勤等、人との接触を低減する取組みを推進することを協力要請
○事業所に関係する方が感染した際には、保健所の調査に協力することを協力要請
○医療機関及び高齢者施設等の設置者において、以下の取組みを実施するよう協力要請
・従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を徹底して避けること
・症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用すること
・手洗い・手指消毒を徹底すること
・パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するものは定期的に消毒すること
・食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一定の距離を保つこと
・日々の体調を把握して症状があれば早めの受診をすること
3.催物(イベント等)の開催(法第24条第9項)
○催物(イベント等)の開催については、「新しい生活様式」や業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を講じることを協力要請
国の基本的対処方針や催物(イベント等)の開催に係る留意事項(各種通知)等を踏まえ、事前相談の有無に関わらず、別添10に沿った必要な感染防止策を講じていただくことを前提に開催を可能とする。
別添10(省略):催物(イベント等)の開催に係る留意事項
○国の通知(令和3年9月1日付け事務連絡)を踏まえ、事前相談の対象となる催物(イベント等)のうち、数時間・数日間・数回に及ぶ催物であって、感染防止策が徹底されない、感染拡大のおそれがある催物においては、感染防止策の徹底の要請に従わない場合(特に催物におけるクラスターの発生のおそれがある場合)には、中止又は延期等を含めて、主催者に協力要請
4.県有施設等における対応
○特に県内外から多くの集客が見込まれる県有施設(※)について、対策期間中の土曜日・日曜日を休館・休園
※栗林公園、さぬきこどもの国、県立ミュージアム、東山魁夷せとうち美術館、
瀬戸内海歴史民俗資料館、瀬戸大橋記念館
県有施設等について、開館する場合、適切な感染防止対策の一層の徹底を図る。
5.県の対応
○感染事例に関する疫学的調査を積極的に進める。
○PCR検査の充実強化を図る。
○医療機関、高齢者施設等へ抗原簡易キットを配布する。
○県の新型コロナウイルス感染症対策予算を速やかに執行する。
○ワクチン接種の円滑な実施に向けて、各市町、医療機関、関係団体等と緊密に連携して取り組む。
○感染症用の病床確保や宿泊療養施設、入院待機施設の充実を図る。
○県職員について、時差出勤や在宅勤務の活用により計画的に出勤抑制等の接触機会の低減に取り組む。
○主要駅や高松港、高松空港などでの感染拡大防止に向けた呼びかけを実施する。